土砂災害警戒システム

用語解説

① 土砂災害警戒情報
土砂災害警戒情報は、大雨により土砂災害の危険度が高まった市町村を特定し、山形県と山形地方気象台が共同して発表する情報。市町村長が避難指示の発令をする際の判断や、住民の自主避難の判断等に利用できることを目的としています。
② 土砂災害危険度情報
土砂災害危険度情報は、土砂災害警戒情報を補足するため、地域の詳細な土砂災害発生の危険度を提供する情報。予測雨量等から土砂災害の危険度を1km四方の格子(メッシュ)に分けて、4段階の色分けで表示します。
③ 土砂災害
土石流、がけ崩れ、地すべりなどの土砂移動を伴う災害
④ がけ崩れ(急傾斜地の崩壊)
雨や雪どけ水、地震などの影響によって、急激に斜面が崩れ落ちる現象。
雨で地中にしみ込んだ水分が土の抵抗力を弱め斜面が突然崩れ落ちる現象で、一瞬のうちに起こることが多いため、家屋が破壊され、人命が失われることの多い災害です。
⑤ 土石流
山や川の石や土砂が大雨などにより水と一緒になって激しく流れる現象。
大量の土・石・砂などが集中豪雨などの大量の水と混じりあって、猛烈な勢いで流れ落ちてくる現象です。
⑥ 地すべり
雨や雪どけ水が地下にしみこみ、断続的に斜面が滑り出す現象。
粘土などのすべりやすい層を境に、その地面がそっくりズルズル動き出す現象で、地割れで田畑や家が壊され、押し出された土砂や地面の移動のために、道路や建物が広い範囲で被害を受けます。
一般的には、降雨、融雪による地下水の上昇や地震・火山活動による斜面形状の変化、あるいは人為的な改変などをきっかけに斜面上の物質が不安定化して発生します。
⑦ 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
急傾斜地の崩壊などが発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。山形県内では5,146箇所(平成28年2月16日現在)が指定されています。
区域は下記の基準で指定されています。
 土石流:土石流の発生のおそれがある渓流において、扇頂部から勾配が2度以上の区域。
 急傾斜地の崩壊:傾斜度が30度以上で高さが5m以上を有する区域、急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域及
         び急傾斜地の下端から急傾斜地高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域。
 地滑り:地滑り区域(地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区域)。地滑り区域下端から、地滑り地塊の
     長さに相当する距離(250mを超える場合は250m)の範囲内の区域。
⑧ 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。山形県内では3,510箇所(平成28年2月16日現在)が指定されています。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
⑨ 土砂災害の前兆現象
土砂災害の前に、発生する渓流や斜面などの日常とは異なる次のような前兆現象(まえぶれ)があるといわれています。
 がけ崩れ前兆現象…がけからの湧水が濁る。がけに亀裂が入る。小石がバラバラ落ちてくる。
 土石流の前兆現象…山鳴りや、立木の裂ける音、石のぶつかりあう音が聞こえる。雨が降り続いているのに、川の水位
          が下がる。川の水が急に濁ったり、流木が混ざりはじめる。
 地すべりの前兆現象…地面にひび割れができる。沢や井戸の水が濁る。
前兆現象に気が付いた場合には、直ちに周りの人と安全な場所に避難するとともに、市町村に連絡してください。
⑩ CL(危険降雨量)
土砂災害の急迫した危険が予想される降雨量。過去の降雨の状況及び土砂災害の発生状況等を総合的に勘案して定めており、土砂災害警戒情報の発表基準になります。
⑪ 土壌雨量指数
気象庁で採用している土砂災害発生の危険性を判断するための降雨指標のこと。「実際降っている雨量の解析値」を基に、「川などへ流出した量とさらに深い地下へ浸透した量」を引いた雨量をモデル化し、各タンクの貯留量の合計を「土壌雨量指数」として作成しています。数値が大きいほど土砂災害や洪水など大雨による災害発生の可能性が高くなります。
⑫ レーダーアメダス解析雨量
国土交通省と気象庁が全国に設置しているレーダー、アメダス等の地上の雨量計を組み合わせて、降水量分布を1km四方の細かさで解析したもの。
⑬ 60分雨量
60分前から現在までの雨量を積算したもの。
⑭ 高齢者避難
市町村長が発令する情報で、災害が発生するおそれがある状況(災害リスクのある区域等の高齢者等が危険な場所から避難するべき状況)において、高齢者等に対して危険な場所からの避難や高齢者以外に対しても自主的な避難を促するもの。
⑮ 避難指示
市町村長が発令する情報で、災害が発生するおそれがある状況(災害リスクのある区域等の居住者等が危険な場所から避難するべき状況)において、居住者等に対して危険な場所からの避難を指示するもの。
⑯ 要配慮者
高齢者、障がい者、乳幼児その他の災害時に特に配慮を要する者。
⑰ 除外格子
人家等がないため、土砂災害危険度の判定を行わない地域。
⑱ 砂防三法
土砂災害対策に関する法律のうち、ハード対策に関する法律である、「砂防法」、「地すべり等防止法」、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」の総称です。
⑲ 砂防指定地
砂防指定地とは、「砂防法」に基づき、治水上砂防のため砂防施設を要する土地、または、一定の行為を禁止もしくは制限すべき土地として、国土交通大臣が指定する区域です。
⑳ 急傾斜地崩壊危険区域
急傾斜地崩壊危険区域とは、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき、急傾斜地(傾斜度が30度以上の土地)のうち崩壊の恐れのある急傾斜地で、その崩壊により一定規模以上の人家、官公署、学校、病院、旅館等に危害が生じるおそれのある土地、及び、これに隣接する土地のうち、一定の行為を制限する必要がある土地について、都道府県知事が指定します。
㉑ 地すべり防止区域
地すべり防止区域とは、「地すべり等防止法」に基づき、地すべりによる崩壊を防止するため、必要な施設(排水施設、擁壁等)を設置するとともに、一定の行為を制限する必要がある土地について主務大臣が指定する区域です。

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